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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
費用 |
ほとんど掛からない |
公証役場手数料、証人依頼代 |
公証役場手数料、証人依頼代 |
証人 |
不要 |
二人必要 |
二人必要 |
保管 |
本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
原本は公証役場、正本と原本(写し)は、本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など |
本人、推定相続人、遺言執行者。受湯者、友人など |
秘密性 |
遺言の存在、内共に秘密にできる |
遺言の存在、内容ともに秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 |
遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。 |
紛失、変造の可能性 |
共にある |
紛失の場合は再発行できる。変造の可能性はない。 |
共にある |
検認 |
家裁での検認が必要 |
不要 |
必要 |
メリット |
費用がほとんど掛からず、自分ひとりで作成できる。証人も不要 |
安全で確実、紛失しても謄本を再発行できる |
遺言内容の秘密が保てる。 |
デメリット |
検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見できない場合もある。遺言要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 |
費用が余分に掛かる。証人2人と公証人が関与必要 |
検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 |