遺言書

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料、証人依頼代 公証役場手数料、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 原本は公証役場、正本と原本(写し)は、本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者。受湯者、友人など
秘密性 遺言の存在、内共に秘密にできる 遺言の存在、内容ともに秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
紛失、変造の可能性 共にある 紛失の場合は再発行できる。変造の可能性はない。 共にある
検認 家裁での検認が必要 不要 必要
メリット 費用がほとんど掛からず、自分ひとりで作成できる。証人も不要 安全で確実、紛失しても謄本を再発行できる 遺言内容の秘密が保てる。
デメリット 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見できない場合もある。遺言要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 費用が余分に掛かる。証人2人と公証人が関与必要 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。